事業内容

1.農福連携サポーター制度

 新たに農業をやってみたいあるいは既に農業をやっているが、農業技術・知識の不足から生じる作物生産の不安定や栽培に対する不安を解消するため、障がい者施設からの要請を受け、農福連携サポーターが栽培等に関する相談や助言・現地指導を行う制度です。
 令和4年度からは、施設外就労への派遣も実施しています。

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2.農福連携障がい者チャレンジ事業

 

 施設外就労の形態を通して農作業実習を行うことで受入れ事業主の負担軽減を図り、施設外就労及び障がい者に対する理解を深めるとともに、実施事業所支援員の農作業指導力及び障がい者の農作業能力の向上を図り、農作業の施設外就労の定着・拡大を促進する事業です。
 実習期間は5日以内と短期型の事業です。

内容

(1)農作業実習の実施

  1. 農作業実習申込書に基づき、農作業実習を実施
  2. 支援員が必ず実習生に同行し、実習を管理・指導

    (2)農作業実習手当の支給

    1. 農作業実習を実施した実習生に対し、1人あたり1時間450円を支給
    2. 1作業種目につき5日以内とし3作業種目を上限
    3. 1日の農作業実習時間は2時間以上、5時間以内

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    3.障がい者作業能力ステップアップ事業

    施設外就労の形態を通して一定期間作業実習を行うことで、障がい者の作業能力および職業能力向上と作業実習の受入れ事業主の施設外就労および障がい者に対する理解を深めるとともに、作業実習実施就労支援事業所の支援員の作業指導力の向上を図り、施設外就労の定着を推進する事業です。
    実習期間は4日~10日/月、6ヶ月以内と長期型の事業です。

    【事業内容図】

    目的

    1. 施設外就労の形態を通しての障がい者の作業能力および職業能力向上
    2. 作業実習実施就労支援事業所の支援員の作業指導力の向上
    3. 作業実習の受入事業主の施設外就労および障がい者に対する理解の向上
    4. 施設外就労の定着・拡大

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    4.農作業請負力強化事業

    農業は障がい者に生活リズムの安定やコミュニケーション力の向上など良い影響を与えることやコロナ禍の影響を受けにくく工賃向上が見込めること等から自立支援につながると考えられ、農業側からの期待も大きいことから、事業所が施設外就労による農作業を請け負いやすい環境を整えることで農作業の請負力を強化する事業です。

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    5.(参考)農林水産省補助事業

     農林水産省(農福連携推進会議)は、令和元年に農福連携ビジョンを策定し、補助事業や啓発活動が実施されています。
     ※詳しくは、農林水産省HPをご覧ください。